NEOキャンピングパーク宿泊約款
(本約款の適用範囲)
第1条 当宿泊施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当宿泊施設が、法令又は慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申し込み)
第2条 当宿泊施設に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当宿泊施設に申し出ていただきます。
(1) 宿泊客名、住所、メールアドレス、電話番号
(2) 宿泊日
(3) 利用料金(原則としてNEOキャンピングパーク 当ウェブサイトの料金表による)
(4) その他当宿泊施設が必要と認めた事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿泊施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
3 18歳未満(高校生含む)の宿泊客のみでの宿泊は、お断り致します。ただし、18歳未満(高校生含む)の宿泊客すべての親権者から当宿泊施設に宿泊することに対しての同意書が提出された場合は、当宿泊施設はそれらの者の宿泊契約の申し出を承諾します。小中学生以下の利用は20歳以上の同行する責任者(家族以外の場合)が、善良なる管理者として子供の安全にかかわる一切の責任と注意義務を負うことを承諾するものとみなし、宿泊契約の申し出を承諾します。
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当宿泊施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当宿泊施設が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊料金を当宿泊施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
3 第2項の申込⾦を同項の規定により当宿泊施設が指定した⽇までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効⼒を失うものとします。ただし、申込⾦の支払期⽇を指定するにあたり、当宿泊施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
4 宿泊料金は、第5条及び第6条に該当する場合は、違約金、次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば返還します。ただし、決済に係る手数料は宿泊客に負担いただきます。
(予約金(前払い代金)の支払いを要しないこととする特約)
第4条 前条第2項の規定に関わらず、当施設は、契約の成立後同項の予約金(前払い代金)の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当宿泊施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により宿泊棟の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2 条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定 する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊しようとする者が、利用施設もしくは利用施設職員に対し暴力的要求行為、あるいは合理的範囲を超える負担を要求した場合。またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9) (岐阜県旅館業法施行条例 第5 条)宿泊しようとする者がでい酔者であって、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(10)その他、前各号に準ずる事由があると当宿泊施設が判断した場合。
(宿泊客の契約解除権)
第6条 宿泊客は、当宿泊施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当施設は、宿泊客がその都合により宿泊契約(宿泊予約)の全部又は一部を解除した場合は、別表2に定める当施設所定のキャンセル料を申し受けます。
3 当宿泊施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊⽇当⽇の午後9時になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当宿泊施設の契約解除権)
第7条 当宿泊施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認められるとき、⼜は同⾏為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6)天災等不可抗⼒に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7)宿泊しようとする者がでい酔者であつて、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがある場合に該当するとき。(岐阜県旅館業法施行条例 第5 条)
(8)第2条第1項の事項と異なるとき。
(9)宿泊棟での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当宿泊施設が定める利用規則の禁⽌事項(⽕災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2 当宿泊施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料⾦はいただきません。
(宿泊の登録)
第8条 宿泊棟利用客は、宿泊⽇当⽇、当宿泊施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の⽒名、年齢、性別、住所及び職業
(2)外国⼈にあっては、国籍、旅券番号
(3)その他当宿泊施設が必要と認める事項
2 ⽇本政府(厚生労働省)からの通達により、⽇本に住所のない外国⼈の宿泊者に対して、旅券の呈⽰を求めるとともに旅券の写しを保存させていただきます。
(宿泊棟の使用時間)
第9条 宿泊客が当宿泊施設の宿泊棟を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。また、連続して宿泊する場合においても、滞在期間において宿泊棟の移動がある場合は、宿泊棟移動日の午前10時から午後3時までは宿泊棟を利用できません。ただし、同一の宿泊棟に連続して宿泊する場合においては、到着⽇及び出発⽇を除き、終⽇使用することができます。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、受付スペース等の客室以外の施設内にて、宿泊に相当する長時間の当施設の使用が明らかな場合、相当の料金を申し受ける場合があります。
超過1時間までは、室料相当額の10%
1時間以上は宿泊基本料金相当額
(利用規則の遵守)
第10条 宿泊客は、当宿泊施設が定めた利用規則、その他の規約等に従っていただきます。
(営業時間)
第11条 当宿泊施設の主な施設等の営業時間は、次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けのパンフレット、各所の掲⽰、宿泊棟内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
当施設の受付事務の業務(いわゆるフロント業務)の営業時間は、午前9時から午後9時までとさせていただきます。
2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
(料金の支払)
第12条 宿泊者が支払うべき利用料⾦等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、クレジットカード等当宿泊施設が認めた方法により、当宿泊施設が請求した時に行っていただきます。
3 当宿泊施設が宿泊客に宿泊棟を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、利用料⾦は申し受けます。
(当宿泊施設の責任)
第13条 当宿泊施設の宿泊に関する責任は、宿泊者が当宿泊施設受付において宿泊の登録を行ったとき又は宿泊棟に入ったときのうち、いずれか早い時期に始まり宿泊客がチェックアウトした時に終わります。
2 宿泊客が当宿泊施設の利用規則に従わない為に発生した事故に関して、当施設はその責任を負いません。
3 当宿泊施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履⾏に当たり、⼜はそれらの不履⾏により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当宿泊施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
4 宿泊客は水難事故、自然の動植物、昆虫等による被害・災害、当宿泊施設での安全管理につきましては自己責任のもと十分留意してください。当宿泊施設は、上記の事故、災害について一切の責任を負いません。
(契約した宿泊施設の提供ができないときの取り扱い)
第14条 当社の責に帰すべき理由により、宿泊客に契約した宿泊施設を提供できないときは、補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。
宿泊費の全額返済及び、往復交通費の実費100%
(金銭その他貴重品)
第15条 金銭その他貴重品は、自己責任にて管理して頂きます。滅失又は毀損等の損害について、当宿泊施設は一切責任を負いません。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管は、当宿泊施設はいたしません。但し、宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が施設内および客室棟内に置き忘れられていた場合、法令に基づいて当宿泊施設が相当と考える措置をとる事とします。当該手荷物または携帯品の所有者が明確に判明したときは、当施設は、その裁量に基づき、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めることが出来る(ただし、義務ではない)ものとします。但し、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、原則として発見日を含め7日間保管後、破棄いたします。
(駐車の責任)
第17条 当宿泊施設内における車両及びその積載物の盗難・紛失又は毀損、事故については一切責任を負いません。
(宿泊客の責任)
第18条 宿泊客の故意又は過失により当宿泊施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当宿泊施設に対し、その損害を賠償していただきます。
2 宿泊者の帰責事由に基づく合理的な範囲(現実に生じた直接かつ通常の損害に限り、逸失利益を含まない。)において、その損害を賠償していただきます。
(本約款の変更)
第19条 この約款に定めのない事項及び営業の行う上で必要であると判断した場合には、事前に予告なく変更することがあります。
(準拠法)
第20条 本規約に関する準拠法は日本法とします。
(管轄裁判所)
第21条 本約款に関して生じる一切の紛争については、当宿泊施設の所在地を管轄する岐阜地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
別表1 利用料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額
宿泊料金 | 基本宿泊料 |
追加料金 | 電気代およびその他利用料金 |
【備考】
イ.基本利用料金及び追加人数分利用料は、当宿泊施設のホームページに掲載する料金表によります。
ロ.小学生未満の幼児については、寝具無しの添い寝の場合は無料となります。
別表2 違約金及び変更手数料(第6条第2項関係)
3日前から1日前 | 宿泊料金の100% |
当日 | 宿泊料金の100% |
無連絡のキャンセル | 宿泊料金の100% |
備考
イ.連泊の全日数の取り消しの場合、宿泊日毎に違約金が適用されます。
ロ.宿泊日の変更や連泊で宿泊日数が減る場合にも違約金が適用されます。
ハ.複数棟の予約から減棟される場合にも違約金が適用されます。
ニ.ただし、第4条第1項の規定により、当宿泊施設が申込金の支払期日を指定してその支払を求めた場合であって、その支払期日より前に宿泊客が宿泊契約を解約したときは、申込金の違約金はいただきません。
・キャンセル料は、利用料金・電気代を含めた合計にかかります